施行 平成23年 7月 9日
改正 平成24年 5月27日
改正 平成24年 6月 9日
改正 平成27年 5月30日
改正 平成29年12月 9日
第1章 総則
(名 称)
第1条 この会は柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、公民学の連携を推進し、主に柏の葉キャンパス駅前を中心とした地域の課題の解決に取り組むことで、安心、安全な街づくりの推進ならびに地域の交流促進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)地域課題に関する協議、関係機関との交渉。
(2)まちの美化活動(公共施設等の維持・管理含む)
(3)まちの防犯・防災活動
(4)住民の交流活動
(5)健康・福祉増進の活動
(6)その他目的を達成するために必要な事業
2 本会は、前項の目的に資する他団体等による活動に対し、協賛を行うことができる。
第2章 会員
(会 員)
第4条 本会の会員は第2条の目的に賛同する柏の葉キャンパス駅前周辺で居住・立地活動する町会、管理組合、企業、大学、その他本会で認めた者とする。
2 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。
3 会は第15条に定める年会費を負担するものとする。
(退会等)
第5条 会員は、退会しようとするときは、事前にその旨を届け出なければならない。
2 会員が解散、又は死亡したときは、退会したものとみなす。
3 会員が本会の目的に反する活動をし、本会の名誉を著しく損なったときは、会長はこれを退会させることができる。
第3章 組織
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)会計1名
(4)書記1名
(5)理事10名以内
(6)監事2名以内
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において会員の中から選出する。
2 会長は、パークシティ柏の葉キャンパス一番街(以下「一番街」という。)、パークシティ柏の葉キャンパス二番街(以下「二番街」という。)またはパークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー(以下「ゲートタワー」という。)の会員から選出された役員で、一番街、二番街、ゲートタワーの順で持ち回りにて選任する。
3 副会長は、役員の互選とする。
4 会員のうち町会、管理組合からは、役員を2名以上選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3 理事は、この会則の定め及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 会計は、本会の会計業務を執行する。
5 書記は、本会の書記業務を執行する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年以上とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任務を引き継ぐこととする。
3 第1項の規定にかかわらず、会長の任期は1年を原則とするが、活動の継続性を保つため再任を妨げず、複数年度にわたり任期を果たすことを推奨する。会長の任期は最長5年とする。定時総会で会長が交代する場合は、第7条第2項に定める方法で選任する。
(顧 問)
第10条 本会に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、外部有識者の中から、会長が委嘱する。
(総会)
第11条 総会は、本会の最高議決機関で、定期総会と臨時総会とする。
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。
3 定期総会は、毎年、会計年度終了後3か月以内に開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または役員会において必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
5 総会は、次の事項を議決する。
(1) 役員の決定に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 規約の改正に関すること。
(5) 会費の改定に関すること。
(6) 部会の設置に関すること。
(7) その他総会において必要と認める事項。
6 総会に提出する議案は、役員会において作成する。
(総会の成立要件並びに議決)
第12条 総会は、会員の2分の1以上の出席で成立し、議決は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、規約の改正に関する議決については、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。やむを得ない事情で出席できない会員は、委任状の提出により出席したものとみなす。
(役員会)
第13条 役員会は監事を除く役員により構成する。
2 役員会の議長は、会長または副会長がこれにあたる。
3 役員会は、会長が必要と認めた時、もしくは役員の3分の1以上から請求があった場合に、会長が召集する。
4 役員会は次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の業務に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の成立要件並びに議決)
第14条 役員会は、その構成員の3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立する。
2 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4章 会計
(年会費および会計)
第15条 本会の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費は、会員の区分に応じて、下表のとおりとする(一万円未満切り捨て)。
柏の葉キャンパス一番街町会39万円
パークシティ柏の葉キャンパス二番街管理組合35万円
パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー東棟管理組合13万円
企業、大学等10万円
ただし、入居が未完了のマンション等については、全戸入居するまでは、下記により年会費を定める。
年会費=300円×前年度3月末の入居世帯戸数
3 年会費の徴収には、当該会計年度の4月末日までに一括して会計に納めるものとする。 但し、本会からの脱会または退会による年会費の返納は行わないものとする。また、会計年度途中の加入者については、加入日の翌月から年度末までを、月割にした 金額を納めるものとする。
4 特別な事業の実施、または、予算に不足額が生じた場合、役員会は総会の議決を経て、特別会費を徴収できるものとする。
(事業報告および決算)
第16条 本会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎会計年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すことがきる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 雑則
(会則の改正)
第18条 本会則の変更をしようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(事務局)
第19条 本会の事務運営のため事務局を設置し、事務所を柏の葉アーバンデザインセンター内に置く。
2 本会は、事務局業務の一部又は全部を、役員会の議決を経て、第三者に委託することができる。
(雑 則)
第20条 この会則に基づく本会の運営に必要な事項は役員会において定める。
附 則
1 この会則は、平成23年7月9日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、本会の設立の日から、
平成25年3月31日までとする。
3 平成23年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず本会の設立の日から平成24年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の部会は第11条5項の規定に関わらず次のとおりとする。
・美化部会
・防犯・防災部会
・交流部会
・健康・福祉部会